<会議室1>
会議、講習会、セミナー、講演などにご利用ください。
Wi-fiの利用が可能です。
定員40名
ホワイトボードの常設、パソコン
プロジェクター・スクリーンの貸出が可能です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定員数を変更する場合があります。
<会議室2><会議室3>
会議、講習会、セミナー、講演などにご利用ください。
Wi-fiの利用が可能です。
定員20名
ホワイトボードの常設、パソコン
プロジェクター・スクリーンの貸出が可能です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定員数を変更する場合があります。
<セミナー室>
最大60人利用のセミナー室が利用できます。
会議、講習会、セミナー、講演などにご利用ください。
Wi-fiの利用が可能です。
定員60名
ホワイトボードの常設
マイクセット、パソコン、プロジェクター・スクリーンの貸出が可能です。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定員数を変更する場合があります。
※市民公益活動支援センターの登録団体は減免を受けることができます。
フリースペースは休憩、歓談、簡単な打ち合わせなど、市民の交流や市民公益活動にかかる情報交換の場として、どなたでも利用することができます。
フリースペースには市民公益活動に関する情報や関連する書籍も設置しており、市民公益活動の促進に努めております。
<フリースペース>
・利用時間: 9:00~21:30
ご利用の際は、市民公益活動支援センター内にて会議・セミナーなども行われますので、ご理解ご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、利用時間およびフロアレイアウトを変更する場合があります。
<事務ブース>
大小4つの事務ブース(7.2㎡~15.9㎡)のご利用が可能です。
月単位でご利用いただけます。
インターネット(無線・有線)の利用が可能です。
申込方法 : 団体登録を行ってください。
<ロッカー>
活動に必要な荷物などの保管にご利用ください。
幅26.5cm、高さ55 cm、奥行き51cmのロッカーが36ボックスあり、月貸しご利用可能です。
<メールBOX>
活動に必要な荷物などの保管にご利用ください。
幅29cm、高さ17.5 cm、奥行き43cmのメールボックスが15ボックスあり、月貸しご利用可能です。
<印刷機>
A3までの印刷が可能です。
※カラー印刷はできません。
<コピー機>
A3までのモノクロコピーが利用可能です。
※コピー機は事務所にございます。
<紙折り機>
資料やチラシ、ポスターなどを2つ折りなどにできます
<カッター>
A3やB4などの大き目の用紙をA4やB5サイズに裁断できます(無料)
~会議室・セミナー室利用申し込み方法~
作業室・会議室・セミナー室のご利用には市民公益活動支援センターに登録(団体登録)が必要です。
書類をご記入の上、直接市民公益活動支援センターまでご提出下さい(ただし、会議室・セミナー室の利用について、指定管理者が特に必要と認めた団体にあってはこの限りではありません)。
門真市立市民公益活動支援センター条例
(団体の登録)第5条
会議室、セミナー室又は事務ブース(以下「会議室等」という。)を利用しようとするものは、あらかじめ団体の登録(以下「団体登録」という。)を受けなければならない。ただし、会議室又はセミナー室の利用について、指定管理者が特に必要と認めた団体にあっては、この限りでない。
会議室使用申請に必要な書類
1. 門真市立市民公益活動支援センター利用許可・変更許可申請書(PDFデータはこちら)
2. 門真市立市民公益活動支援センター利用料金減免申請書(PDFデータはこちら)
※2.は団体登録を行っている団体のみ有効
~団体登録について~
門真市内で活動している市民公益活動団体は、市民公益活動支援センターに登録していただけます。
・主として門真市内で活動する特定非営利活動法人
・特定非営利活動法人以外で、門真市内で市民公益活動を継続的に行っている5人以上で構成される団体
・特定非営利活動法人以外で、今後、門真市内で市民公益活動を継続的に行おうとする団体
門真市立市民公益活動支援センター条例
(団体登録の要件)第6条
団体登録を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 主として本市内で活動する特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)
(2) 特定非営利活動法人以外の団体(一定の目的のために5人以上で構成されるものをいう。次号において同じ。)で、本市内で市民公益活動を継続的に行っているもの
(3) 特定非営利活動法人以外の団体で、今後、本市内で市民公益活動を継続的に行おうとするもの
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する団体に対しては、団体登録をしない。
(1) 特定の宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とするもの
(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを主たる目的とするもの
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益を図ることを目的とするもの
団体登録の受付は、下記書類の提出が必要です。
1.門真市立市民公益活動支援センター団体登録申請書
2.門真市市民公益活動団体事業計画書
3.予算書
4.団体名簿
5.規約、定款、会則、その他これらに類するもの
1~4の用紙をダウンロードしていただき必要事項を記入したものと5の資料をご準備ください。
市民公益活動支援センターで受け付けいたします。
お問い合わせ・ご連絡先 門真市立市民公益活動支援センター (指定管理者:特定非営利活動法人大阪NPOセンター) 住所 大阪府門真市大字北島546番地 門真市民プラザ3階 電話 072-800-7431 FAX 072-800-7432 メール ko-eki-c@aqua.ocn.ne.jp |